親の名義の土地を子が借地をすると、子が親に借地権料を支払ったりしないのが普通である。となると、借地権の無償譲渡、つまり贈与となり、贈与税が課税されるのではないか、という心配があるが、このような使用貸借(地代を支払わない貸借関係)の場合には贈与とは見なされず、したがって贈与税もかかってこない(親の敷地内に子が住まいを建てる場合にも、同様である)。最近、既存の住宅の所有者が高齢化した親である場合、子の名義で二世帯住宅へと建て替えるケースが多くなっている。こうした方法をとれば、子は高額の資金を支出して敷地を取得する必要はないし、親はまた、“子とスープのさめない距離”の同居ができるわけである。
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