駐車場の管理・運営などにかかわること

2011.09.30

区分所有法第三条では、「区分所有者は、全員で、建物ならびにその敷地および附属施設の管理をおこなうための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、および管理者をおくことができる」と規定している。これは、建物の区分所有関係が成立すると、創立総会、管理規約の設定などの手つづきを要することなく、管理組合が成立するということである。したがって、区分所有者は加入手つづきをすることなく、管理組合の組合員になる。ところで、法律上とうぜん管理組合が成立しても、これが機能するためには、業務執行機関としての理事会の運営や役員選任の手つづき、最高意思決定機関としての集会の運営などにかかわる規定が必要である。これが「管理規約」である。この規定のモデルとして、建設省住宅局は「中高層共同住宅標準管理規約」を作成しており、多くの管理組合の管理規約は、これを参考にして設定している。さて、区分所有者が共同生活を円滑にすすめていくためには、なんらかのルールを定めておく必要がある。たとえば、ペット飼育問題や騒音問題または駐車場の管理・運営などにかかわることである。

[参考]
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