宅地供給の減少、住宅建設の低迷などに対応して、それを改善するための方策が種々とられている。宅地開発のコストを軽減するため、住宅金融公庫や日本開発銀行による政策金融、住宅地関連公共施設整備促進事業、立替施行制度などによる自治体への援助などが従来から行われてきた。しかし近年は、財政事情の悪化から公共投資が横ばいとなったことから、中曽根政権はそれを民間の経済活動を活発化させてカバーしようという「民間活力の活性化策」の一環として、昭和五十八年度から規制緩和など諸種の方策を打ち出した。
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市街化区域と市街化調整区域の線引きの見直し、市街化調整区域内の開発許可の規模要件の引き下げ(二〇ヘクタール以上→五ヘクタール以上)、開発許可手続きの簡素化、第一種住居専用地域の高さ制限の緩和二〇メートル→一定要件下で一二メートル)、特定街区制度の容積率割増要件の緩和、一団地建築物特例制度の容積率緩和等がなされた。開発者に過大な負担を課している『宅地開発指導要綱』についても、協議期間の短縮、過大な関連公共公益施設の整備を要求しない、マンション建設に周辺住民の同意書提出を義務づけないなど、行き過ぎ是正措置がとられた。これにより昭和六十二年四月までに、四三四市町村の四七四要綱が改正された。また、国公有地の民間業者への払い下げが進められ、公的機関が新住宅市街地開発事業で造成した土地の公募を条件とした民間デベロッパーへの譲渡が認められたほか、民間の優良な再開発事業(一〇〇〇平方メートル以上)に対する補助制度なども創設された。